【接骨院経営】お金について考えよう!確定申告の基本と青色申告について
最初にここだけはおさえよう!
施術所を開設し、事業を始めると主に2つの届出が必要になります。
- 施術所を開設し施術を行うため → 保健所へ開設届を提出
- 施術所を開設し事業を行うため → 税務署に以下の届け出が必要
税務署へ届け出るもの
届出書名 | 個人事業の開業届出書 | 青色申告承認申請書 |
提出期限 | 開業日から1カ月以内 | 開業日から2カ月以内 ※補足あり |
届出先 | 管轄の税務署 | 管轄の税務署 |
※届出書類は国税庁HPからダウンロード、または税務署で入手できます。
確定申告について
事業開始後、翌年1月に前年度の確定申告の時期がやってきます。
確定申告とは
独立開業=個人事業主(法人を設立する方は異なります)になります。事業をはじめた翌年に、納税のため1年間の会計(経費や事業収入)を申告(確定申告)します。
確定申告の時期
2月16日〜3月15日ごろ。毎年おおむねこの期間が確定申告期間になります。
主な納税の種類
所得税 | 毎年1月1日~12月31日までの1年の間に生じた所得(売上-経費)に対して課せられる国税です。確定申告時に納付します。※個人事業主の場合 |
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住民税(市県民税) | 市区町村に支払う税金(区民税、市民税など)、都道府県に支払う税金(県民税、都民税など)を合わせた税金。 住民税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。たとえば2020年度の住民税は、2019年1月1日~12月31日の所得に対して課税されます。 |
消費税 | 課税売上高が1,000万円を超えた事業者が対象です。 接骨院での事業収入の場合、健康保険は消費税対象外、自由診療の治療費や物品販売などで1,000万円以上の売上げがある場合に納付が必要です。納付時期は確定申告後の3月31日まで。 |
個人事業税 | 8月に都道府県税事務所から納付通知が届きます(8月と11月に分割納付可)。事業所得が290万円を超える部分に対して税率3%が課税されます。 |
確定申告にはどんな書類を提出するの?
個人事業主の場合は一般的に下記の様式となります。
白色申告 | ・確定申告書B ・収支内訳書 |
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青色申告 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 |
※所得金額が赤字などの場合は他の申告書も必要になります。
青色申告について知ろう
青色申告とは?
個人事業主が確定申告する際は「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法があります。
「青色申告」は「白色申告」に比べて手順が多くなり、帳簿つけをより詳細に記入しますが、「白色申告」よりも納める税金を少なくできるメリットがあります。
青色申告の3大メリット
メリット1 利益から10万円または65万円の控除ができる
利益から10万円または最高65万円の控除ができるということは、課税対象額が減ることになるので、納税額の減額につながります。
メリット2 赤字を次年度以降3年間繰越することができる
例えば、前年度まで赤字、翌年度が黒字となった場合に黒字部分に過去3年間の計上していない赤字をあてることができ、黒字年の課税対象額が抑えられます。つまり納税額の減額につながります。
メリット3 家族に支払った給与を経費にできる
個人事業の場合は、同居の家族が事業に従事していると「生活費なのか給与なのか」区別がつきにくいので、同居の家族への労働の対価として適正な給料は認められません。ただし青色申告をすることにより、全額必要経費となります。
その他
青色申告には特別償却や試験研究費などの控除がありますので、興味のある方は調べてみましょう。
青色申告をするには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
1月1日~1月15日までに開業した場合 | その年の3月15日まで |
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1月16日以降に開業した場合 | 開業日から2カ月以内 |
「青色申告承認申請書」の提出は一度届け出したら毎年提出する必要はありません。
健全かつ計画的な経営のために
確定申告は1年間の経費を申告するので大変な作業になりますので、日ごろよりこまめに記帳することが大切です。
また、最近では接骨院の経営が軌道にのるまで1年かかるといわれています。少しでも健全かつ計画的な経営資金のやりくりをするためにも「青色申告」を利用されることをおすすめします。