【接骨院】初検料の算定のポイントは?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
初検料とは?
「患者の負傷が治癒した後、同一月内に新たに発生した負傷に対し施術を行った場合の初検料は算定できること。」療養費の支給基準より
ポイント(転帰欄)
①治癒であれば初検料が算定できる
②中止の場合は初検料は算定できない
ここで注意が必要なのは、患者が通院しないままその月末を過ぎ、レセプト請求することになった場合は、転帰欄に中止とつけるか、継続で請求するかということです。
その患者の状態が治癒でなければ「継続」、はっきりした理由をもって施術をやめる場合は「中止」となります。
ただし、治癒してから数日後に新負傷により初検料を算定したり、治癒した部位と近位の部位が新負傷だったりするなどパターン化が疑われる場合、保険者から初検料の算定について疑義が生じる場合もありますのでご留意ください。
「転帰」欄について
治癒の場合は「治癒」、保険医療機関に引き継いだ場合は「転医」、施術を中止した場合及び他の事情で患者に対する施術を止めた場合は「中止」を〇で囲むこと。施術が継続中の場合は無表示とすること。