【柔整・あはき】厚生局が行う集団指導について
集団指導の通知は受領委任契約を結んだ施術管理者に順次届きます。
出席票に記載する登録記号番号は集団指導の通知の左上、施術管理者名の下に記載されています(近畿厚生局の書面の場合)ので、そちらをご確認ください。
柔道整復の集団指導
各地方厚生(支)局、都道府県は指導監査要綱に基づき、施術管理者に対し、集団指導及び個別指導を行います。柔道整復の場合、集団指導はおおむね1年以内に受領委任の取扱いを承諾した施術管理者、開設者に通知を行っています。すべての施術管理者が対象となりますので、通知が来た際には必ず出席をお願いします。
また、地域によって変わりますが、おおむね3年に1回の割合で集団指導の通知を出していることもありますので、1度集団指導を受けたからといって、出席しなくてもよいということはありません。
なお、やむを得ず欠席した場合には次の開催時に再度通知が来ます。いずれにしても通知が来た際には必ず出席をお願いします。
鍼灸マの集団指導
鍼灸あん摩マッサージの場合、受領委任制度が今年1月から始まったこともあり、対象者が多いことから受領委任の登録記号番号に従って順次、集団指導の通知が送られているようです。
今回、集団指導の通知が届いた先生方の中には、上記の柔道整復の集団指導をまだ受けたことがない方もおられるようですが、鍼灸マの集団指導も柔道整復と同じく、受領委任の取扱いを始めたすべての施術管理者が対象となります。通知が来た際には必ず出席をお願いします。
柔整と同様に、やむを得ず欠席した場には次の開催時に再度通知が来ます。
なお、視覚障害のある施術者は別日程で案内する予定(近畿厚生局)とのことです。
集団指導の内容は?
- 受領委任の取り扱い
- 療養費の請求事務
- 療養費の支給基準等の改定内容
- 過去の指導事例、等
となっており、現在確認できている範囲では、柔道整復も鍼灸マも上記の内容を講演のような形式で行われます。当日出席する施術管理者の数が多いため、個人個人に何かが行われるということはないようです。
集団指導に出席する際の服装・持参物は?
集団指導に出席する際の服装に指定はありません。常識の範囲内で、過度に派手な格好や人前に出ることをためらわれるような格好でなければ問題ないでしょう。
持参物は筆記用具などのほか、通知で指定されたものを持参すればよいでしょう。
所属団体による違いはありません
柔道整復も鍼灸マも、受領委任契約を結んだ施術管理者全員に通知され全員が受講するものです。所属する団体による違いがないことは厚生局に確認しています。「〇〇(団体名)なら受講しなくてよい」などという噂が耳に入るかもしれませんが、そのようなことはありません。