【鍼灸マ】施術報告書交付料の算定の取り扱いについて
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
施術報告書交付料を算定する場合は、以下の内容を確認のうえ、必ずレセプトに施術報告書の写しを添付して提出してください。
施術報告書には頻度も記載を
施術報告書の施術の内容・頻度の欄には施術内容だけでなく頻度の記載も必要です。
施術の内容や患者の状態・経過は詳しく記載されていますが、頻度の記載漏れが多く見受けられます。
施術継続の再同意の可否の判断にもなりますので、「週に何回施術している」など具体的な頻度もご記載ください。
算定可能な場合
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- 「同意期限が切れる最終月に交付」もしくは「施術報告書を交付した月の前5ヶ月間のレセプト請求で施術報告書交付料が算定されていない(変形徒手はのぞく)」場合 ※下図参照
- 施術報告書を交付した月に交付料を算定し、施術報告書の写しをレセプトへ添付した場合
上記の内容を満たしたもの
算定不可な場合
- 同意の有効期限が切れてから交付されたもの
- 交付日が、施術日以前の日付の場合
- 交付日が、再同意日よりも後の日付の場合