【接骨院】領収証兼明細書は発行しなければいけないですか?
領収証の交付は義務化
平成22年9月以降の施術分から、柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払いを受ける際は領収証の交付が義務付けられました。
窓口で一部負担金を徴収する際は施術所住所・施術所名・先生名のある領収証を必ず発行します。
※2022.10より、明細書発行も条件付で義務化されました、該当の施術所は領収証に加え明細書も発行する。
※2024.10から、レセコン使用施術所は全て明細書の発行が義務付けられました。
また、領収証兼明細書は「保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるものとする」となっているので、保険外(自費施術)の施術を行った際は、必ず区別が分かるよう記載しなければなりません。
保険外施術を行う場合は患者さんにきちんと説明してから施術を行わなければトラブルの原因になりますので、患者さんに納得してもらえるようきちんと説明しましょう。
(例)窓口で500円徴収した場合
保険分470円の場合、保険外として30円の差額がでます。この保険外30円が何の金額なのかを説明できなければいけません。
また、説明できたとしても、患者が自費施術として納得しなければいけません。安易なワンコイン500円徴収は、命取りになりかねませんので注意してください。
1ヶ月まとめて領収証兼明細書を発行した場合、保険分・保険外分問わず施術料金の合計が5万円を超えたとしても収入印紙の貼付は必要ありません。
ただし、サプリ販売など施術に関係のない物販分が5万円を超えた場合は必要です。
再発行について
医療費控除を受けられる方が領収証兼明細書を紛失したため再発行を求められた場合、病院等と同じで領収証兼明細書は再発行できません。
必要に迫られ患者さんに領収証兼明細書の再発行を求められた場合、領収証明書を発行してください。
キャッシュレス決済時の領収証兼明細書発行について
キャッシュレス決済(クレジットカード決済やPayPayなどのQR決済)の際の領収証兼明細書発行も、現金での支払いと同じ扱いです。
PayPayなどのQR決済の場合、PayPayからは領収証兼明細書は発行されません。
また、アプリ内の「支払い履歴」はあくまで決済金額しか表示されず、内訳などはわかりません。
ですから現金決済と同様に、保険分と保険外がきちんとわかるような領収証兼明細書を、接骨院が発行する必要があります。
領収証兼明細書発行のまとめ
- 必ず発行する(キャッシュレス決済時も)
- 患者に「領収証兼明細書不要」と言われた場合は、その旨をカルテに記載しましょう。
- 再発行しない(再発行が必要な場合は領収証明書を発行)
- 保険分、保険外をきちんとわかるように分ける
- 領収証兼明細書には施術所住所・施術所名・先生名が必須