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Q:柔道整復師が総合事業(介護予防事業)などに参入するためにはどうすればいい?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

A:機能訓練指導員として総合事業(市町村の依頼で要支援者の介護予防のために行う)などに参入するためには、下記の方法が考えられます。(単価は一例です。市町村によって異なります)

1.短期集中予防型訪問サービス(訪問型サービスC)で体操指導を行う

利用者宅へ行き、介護予防のための体操を3カ月間(週1回)指導する。(9200円/回)

2.通所型事業所を接骨院に併設(または休み時間を利用)し、地域包括支援センター(ケアマネジャー)からの依頼で実施する(基準緩和型サービス)

【通所型サービスA】
市の指定する体操を週1回実施(1400円/2時間/人)

【通所型サービスC】
機能訓練を週1回(3~6カ月)行う(1400円/1時間/人)

いずれも市町村によって人員・広さ(定員×3㎡)、などの指定基準があります。
ご注意いただきたいのは、(1)訪問型・(2)通所型とも市町村によって取扱いが様々なことです。
また地域やサービスによっては、以下の条件のため受入れが厳しい自治体もあります。

【訪問型サービス】
・事業者委託が指定団体の所属員のみ対象としている
・サービス自体の提供をしていない

【通所型サービス】
・法人格を有していることが条件
・自治体が事業者の新規募集をしていない
・市町村と保健所の見解(施術室・開設時間)に差があり施術所併設型の許可がおりない
・サービスCの機能訓練指導員を理学療法士と作業療法士しか認めていない

3.(通所型事業所を併設しない場合)介護保険のデイサービス等の施設へ赴き、機能訓練指導員としての売り込み(営業)をかける

現行の制度で施術のみで収益を上げるには、市町村もしくはお近くの地域包括支援センター、デイサービスなどへお問い合わせいただき、総合事業・介護保険事業における地域の状況(ニーズ)をつかむことから始まります(自治体によっては市町村HPの「総合事業」ページに申込方法などの情報あり)。その際、施設へ赴いた時に、アピールの材料として「全国柔整鍼灸協同組合 取り組み・活動」をパンフレットにしています。
ぜひご参照・ご活用ください → 全柔協の取り組み・活動(介護予防ver.)

厚労省認可団体に所属していることが先方の信頼と安心につながります。また各地の支部会でもスキルアップの勉強会などを今後計画しています。
まずは施術者個人の認知を上げ、ご自身の施術を「商品」として、営業で成果をアピールすることが必要です。

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