【柔整】初検時加算(時間外・深夜・休日)を算定できるのは?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

初検時に算定可能な時間外加算・休日加算・深夜加算は、具体的にどういった場合に算定できるのでしょうか。

初検時加算は、施術ができる体制から離れた後、緊急やむを得ない事由で初検患者に施術を求められ、再び施術を行う準備を整えて施術を行った場合算定できます。
施術ができる体制であれば、いかなる場合でも算定はできません。
算定する場合は、レセプトの摘要欄に来院時間の記載が必要です。
【時間外加算】
平日:概ね 午前6時~午前8時、午後6時~午後10時
土曜:概ね 午前6時~午前8時、正午~午後10時
【深夜加算】
午後10時~午前6時
【休日加算】
日曜日・祝日、12月29日~1月3日
■留意事項
・臨時営業を行った場合や、保健所へ届け出た施術日、施術時間は加算対象外です。
・初検時加算の重複算定は認められません。
(例)休術日である日曜日の午後10時に施術を求められた場合
休日加算+深夜加算は不可