接骨院 患者照会の対象となる基準は?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
厚労省が示している選定対象基準(例)は
①多部位負傷施術(3部位以上)
②長期継続施術(3ヵ月を超える期間)
③頻回傾向施術(1月当たり10~15回以上が継続する傾向がある場合)
のいずれか(または全て)に当てはまるものとされています。
しかし、選定対象基準はあくまで保険者が策定するものとされており、保険者の判断によって対象範囲を設定して差し支えないとされています。
上記以外でも、外傷性が明らかな負傷であるかの確認や医科併用の疑いなど、様々な理由により患者照会が行われることがあります。
施術の傾向などを知りたい場合は、全柔協のレセコン(レセプト統計)をご活用ください。
全柔協は組合員の請求は全て正しいものとして取り扱い、内容の不備のみをチェックしています。
日々作成しているカルテで施術内容を説明ができ、毎回領収証を必ず発行し、きちんとした柔道整復施術による保険請求をしていれば何の問題もありません。自信を持って請求してください。
行き過ぎた患者照会については、全柔協の保険審査部に情報をお寄せいただければ厚生労働省へ情報提供いたします(組合員限定)。