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船員保険療養補償証明書を提示されたのですが、どのように請求したらいいですか?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

A:船員法第89条第2項該当で、下船後3ヶ月以内は患者負担0円、レセプト10割請求です。レセプト摘要欄へ「船員法第89条第2項該当」と記載をお願いいたします。

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