打撲で施術していたが骨折と判明した場合の算定は?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
【質問】
打撲(捻挫・挫傷)で施術をしていましたが、病院を受診した結果、骨折と判明。この場合の請求方法・算定は?
骨折と判明するまでの施術は「打撲」
骨折と判明した日以降の施術は「骨折」として請求します。
ただし、骨折の初回処置は算定できません。
骨折と判明した日以降の施術は「骨折」として請求します。
ただし、骨折の初回処置は算定できません。
打撲の転帰は、骨折と判明した日の前回通院日で中止とします。
骨折後療をする際は、レセプトの摘要欄へ骨折後療同意の旨※を記載してください。
※同意日・同意医療機関名・同意医師名(毎月記載が必要)
【レセプト作成例】
9/3まで打撲で施術、9/4骨折と判明し9/6から骨折後療を行う場合
【動画】レセコン操作
この動画を視聴するにはログインが必要です。
この記事は組合員限定コンテンツです。
ログイン後に続きが表示されます。組合員限定コンテンツについて
ログインできない場合は、ご覧いただいているアプリを一度閉じてから、GoogleChromeやsafariでアクセスのうえ再度お試しください。