4部位目以降はどのように算定しますか?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
【質問】3部位請求していて4部位目が追加になりました。4部位目はどのように算定しますか?
整復料、固定料、施療料等の初回処置料は算定できます。
ただし、4部位目の後療、罨法、電療料は、3部位目に含むとされているため算定できません。
ただし、4部位目の後療、罨法、電療料は、3部位目に含むとされているため算定できません。
3部位目の施術部位については、所定料金に逓減率を乗じた額を算定し、4部位目以降の施術に係る後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料については、3部位目までの料金に含まれること。
平成22年5月24日発出 厚生労働省の通知より