接骨院の領収証・明細書に押印がなくても有効ですか?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
押印がなくても有効です。なお、領収証兼明細書への押印は偽造防止が目的ですので、押印されても構いません。
柔道整復の施術所(接骨院・整骨院)では、平成22年9月以降の施術分から、柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払いを受ける際は領収証兼明細書の交付が義務付けられました。さらに令和6年10月からレセコンを使用している施術所には領収証兼明細書の発行が義務化されました。
このとき厚生労働省から示された領収証兼明細書の標準様式では押印が必要でした。
令和4年5月27日付の通知により押印欄がない領収証・明細書の標準様式が示され、同日付の事務連絡「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」(厚生労働省)の中で、「領収証・明細書の押印については、これを義務付ける法令の規定は存在しないことから(中略)これらは標準様式であり、必要に応じて押印することも可能である」とされています。
押印がなくても領収証・明細書の効力はなくなりませんが、領収証・明細書の押印は偽造防止が目的ですから押印しても構いません。