労災 仕事以外と仕事中に別部位を負傷した場合の請求について 2023.10.04 ≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫ 【質問】仕事以外と仕事中に負傷した別の部位を同時に施術する場合、健康保険と労災へそれぞれ請求することはできますか? はい、請求できます。 仕事以外と仕事中に同部位を負傷した場合の重複請求は不可です。ご留意ください。 この記事は参考になりましたか? はい いいえ 労災