【柔整・鍼灸マ】施術録・同意書の写しの保存期間は?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
転帰(治癒・中止・転医)が付いた日から5年間です。
負傷部位が複数ある場合は、最後に転帰が付いた日から起算します。
また、鍼灸マの同意書の写しも施術録(カルテ)と合わせて保存してください。
例)2021年1月25日施術終了 → 2026年1月24日
※施術終了月ではなく、施術終了日から5年間です。
なお、施術所を「廃業」した場合も保存の義務はありますので、廃棄しないようにしてください。