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音楽著作権

施術所内のBGMは著作権料を支払わなければならないの?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

著作権料を支払わなければなりません。

販売されている音楽CDやインターネット上で購入した楽曲をBGMとして使用する場合、著作権料を支払わなければなりません。
JASRAC(日本音楽著作権協会)は「福祉・医療施設での利用は著作権料を支払わなくてもよい」としていますが、柔道整復やあはきの施術所はこれらの施設には該当しません。
またサブスクリプションの音楽配信は、利用規約によって店舗での使用が禁止されているサービスがほとんどです。

>> 接骨院で流すBGM(背景音楽)は著作権法にふれるの?

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