【確定申告】全柔協からの入金がない保険請求分は申告しなくてもいい?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
いいえ、申告しなければいけません。
税務申告は「発生主義」が原則です。
例えば、令和2年 1月 1日~令和2年12月31日までに、実際に全柔協から入金があった金額についてのみ計上するのではなく、確定申告をする時点までに収入とする事実(施術)が発生したもの(売掛金や未収入金など)も計上する必要があります。
「全柔協からまだ送金されていないから、令和2年11月分以降の保険請求分は申告しなくてもいい」ということではありません。
また、自賠責保険(交通事故)も同様に、まだ損保会社に請求していない分(例えば、令和2年11月~12月施術分など)は計上しなくてもいいというものではありません。
未請求分でも請求する権利が確定していれば(令和2年1月~令和2年12月末までの施術分)、令和2年分の収入として計上しなければなりません。