キャッシュレス決済で保険施術分の支払いができますか?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
できます。
支払方法が違うだけで現金と同じ扱いです(医療機関等における一部負担金のキャッシュレス支払いについて(令和5年9月29日事務連絡)PDFファイル)。
キャッシュレス決済(クレジットカード、ICカード、スマホ決済)も現金決済同様に、療養費の支払いには接骨院に領収証発行義務があります。キャッシュレス決済業者は領収証を発行しませんので、現金同様に領収証を発行してください。
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