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施術所内の設備

施術所開設の基準にある待合室と施術室の壁は必要?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

必要です。

接骨院の施術室は専用スペースとなっているので、待合室と施術室は壁・扉で仕切らなければなりません。壁は天井までが原則ですが、消防法によって上部を空けなければならない場合もあります。
不明な点は管轄の保健所へご確認ください。

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