3つのポスターは院内に必ず掲示を!
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
組合員は「国家資格」「電話番号の記載について」「明細書発行について」の3つのポスターを必ず院内掲示してください。
施術所に貼っているポスターが破損や汚損していたら、「組合員限定コンテンツ」からダウンロードしてください。
1. 国家資格の掲示
2013年5月より、院内のわかりやすい場所に柔道整復師名を掲示することが義務付けられています。
施術管理者だけでなく、勤務する柔道整復師も必要です(様式に決まりはありません。柔道整復師免許証の掲示などでも可能です)。
「国家資格の掲示」ダウンロード
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