【接骨院保険請求】オーバーユースの支給対象の可否について
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
2019年1月20日に開催された日本個人契約柔整師連盟(会長:岸野雅方)の「柔整療養費適正化講習会」の席上で、厚生労働省保険局医療課療養指導専門官の都竹克宜氏が受講者からの「オーバーユースに関する質問」の見解を示しました。
Q:「亜急性」の文言が削除されたが、オーバーユースは引き続き認められるのか?
A:これまで通り、支給対象の範囲に変更はない。
オーバーユース、いわゆる「反復、酷使」といったものについても支給対象として何ら変わりない。
上記のとおり負傷原因が伴う「反復、酷使」した負傷の捻挫、打撲、挫傷は、今まで通り支給の対象となります。