令和4年度 労災保険「柔道整復師」施術料金算定基準の改定について
令和4年9月21日付で厚生労働省より通達が発出され、令和4年10月1日以降の施術分より適用されます。
主な改定について
現行 | 引上額 | 改定後 | |
特別措置料金 | |||
骨折、不全骨折又は脱臼(包帯交換料) | 750 円 | 20 円 | 770 円 |
捻挫・打撲(包帯交換料) | 400 円 | 10 円 | 410 円 |
往療料
片道4キロ超 3,240 円 → 3,060 円
その他
労災保険柔道整復師施術料金算定基準について、柔道整復師の施術料金の算定及び審査の適正を図るため、算定基準の留意事項等に関する既通知、疑義及びこれまでの運用等を踏まえ、令和4年9月21日付け基補発0921第8号によりその取扱いを明確化されています。
※主に近接部位の算定方法や施術録の取扱い等について明確化しており、その内容は健康保険の取扱いと同様です。
厚労省からの通達
>>労災保険柔道整復師施術料金算定基準(厚生労働省・PDF)
>>労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について(令和4年9月21日付け基発0921第4号)(厚生労働省・PDF)