令和7年2月18日付 広告ガイドライン
令和7年2月18日付けで厚生労働省より、「あはき・柔整広告ガイドライン」が発出されました。
内容は従来の柔整師法第24条、あはき法第7条で規定されていたものが軸になっているため、守るべき基本はこれまでと変わりません。
今後はこちらのガイドラインが、保健所等が指導を行う際の指針となります。
▼規制対象例(抜粋)
- リスティング広告(料金を払って検索結果の上部や下部に表示する広告)やバナー広告(検索時にスポンサーとして表示されるもの)
- 他の施術所より優良であることを謳い、比較優良広告に該当するもの
- 厚生労働省や都道府県知事の認可、認定、指定などの表記(実際はあくまでも「届出」です)
- 「診」の字は医科と紛らわしいので不可(診療、診察、休診など)
- 電話番号のルビで「1374(痛みなし)」「3776(みな治る)」などの効果暗示
- ウェブサイトのURLやメールアドレスは広告可能ですが、katakorinaoru.ne.jp(肩こり治る)など施術の効果に関する表現内容は認められません
- 施術者又は施術所だけでなく、マスコミ、広告代理店、インフルエンサー(SNSで商品やサービスを宣伝する)及びアフィリエイター(成果報酬型ネット広告を出すブロガー)も広告規制の対象となります
- 雑誌や新聞で紹介された旨の記載、また施術者が費用負担して記事の掲載を依頼することにより利用者を誘引する場合
- 芸能人が利用している、または推奨している旨の表示
- 「これは広告ではありません」の記述があるが、施術所等の名称が記載されているもの
※なお、原則としてインターネットの施術所ウェブサイトに記載する内容は広告規制対象外です
詳細は以下をご確認ください。