【新型コロナ】事業再構築補助金 接骨院での「新分野展開」
事業再構築補助金は、中小企業庁が行うポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業の思い切った事業再構築を支援する補助金です。
従業員数20人以下の会社の場合、最大4,000万円の補助が受けられます。
接骨院を経営している会社であれば、新たなサービスを提供し、新たな市場に進出する「新分野展開」での申請が可能です。
ご不明な点は直接、補助金事務局へお問い合わせください。
全柔協が申請を代行することはありません。
事業再構築補助金とは
思い切った事業再構築に意欲を持つ、以下の要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援するための補助金です。
「事業再構築」とは、「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」又は「事業再編」の5つを指します。
申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を「認定経営革新等支援機関」と相談しながら策定することが必須要件となっています。
接骨院での「新分野展開」
接骨院を経営している会社であれば、新たなサービスを提供し、新たな市場に進出する「新分野展開」での申請が可能です。
「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性」、「市場の新規性」、「売上高10%」の3つの要件を満たす(=事業計画において示す)必要があります。
- 物販やネット販売の実施
- 増改築して体操教室の実施
- 予防介護のオンライン体操教室の開始
- 増改築してトレーニング機器・酸素カプセル・超音波画像観察装置・自費メニュー機器を導入
- 自費による訪問施術の開始
- 企業への鍼灸マ出張施術の開始
- 機器導入し、新メニューの実施
※上記の案が必ずしも採択されるとは限りません。事業計画で示す必要があります。
申請要件
■必須申請要件
1.売上が減っている
(a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
(a‘)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
(b‘)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること。
2.新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む
新分野展開、業態転換、事業・業種転換等、指針に示す「事業再構築」を行うこと。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業計画を認定経営革新等支援機関(国の認定を受けた中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士や金融機関、商工会議所等)と策定し、一体となって事業再構築に取り組む。
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
⇒ 中小企業庁担当者に聞く「事業再構築補助金のポイント」
⇒ 認定支援機関の検索
■補助額
<中小企業 通常枠>
補助額:100万円~従業員数に応じて8,000万円
補助率:2/3 (6,000万円超は1/2)
■補助対象経費の例
建物費(建物の建築・改修等)、機械装置・システム構築費、技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、外注費(加工、設計等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)、研修費(教育訓練費等)等
【注】 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、汎用品の購入費は補助対象外です。
詳細は、事業再構築補助金サイトをご確認ください。
ご不明な点は直接、補助金事務局へお問い合わせください。
全柔協が申請を代行することはありません。
お問い合わせ
事業再構築補助金事務局コールセンター 【9:00~18:00(日祝日を除く)】
<ナビダイヤル>0570-012-088 <IP電話用>03-4216-4080
事業再構築補助金サイトをご確認ください。
※認定経営革新等支援機関をお探しの際は、検索システムをご活用ください。