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組合員向け

全柔協が行う児童虐待防止の取り組みについて

全柔協では地域に根差した活動を推進する一環で、次代を担う子どもたちを守る活動として、児童虐待防止の取り組みにご協力をお願いします。

みなさんにも虐待通告義務があります

児童虐待防止法6条1項に『児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならない(抜粋)』と定められており、
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した全ての方に通告義務があります。
また「受けたと思われる」とある通り、確信が持てない場合でも疑われる場合には通告義務があります。

・来院した児童の患者が虐待を受けたと疑われる。
・来院患者(保護者や祖父母など)から児童が虐待を受けているという話を聞いた。
・こども110番の家にかけこんできた。
(大阪府警察の事例より)

組合員の先生方には上記のような場合や、明らかに児童虐待を受けているという場合には、児童相談所対応ダイヤル『189(いちはやく)』(24時間対応・通話料無料)に通告をお願いします。

リーフレット・ポスター(厚生労働省作成)のダウンロード

全柔協の取り組みに厚生労働省から賛同をいただき、リーフレットとポスターのダウンロードができるようになりました。
ぜひ、ご活用ください。

リーフレット189leaflet_A4ダウンロード(PDFファイル)
ポスター189poster_A3ダウンロード(PDFファイル)

こども110番の家と併せてご協力お願いします。

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