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【通知発出】令和6年10月以降 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師 の施術に係る療養費の支給について

改定について

施行日 令和6年10月1日

改定の内容

訪問施術料・特別地域加算の新設、往療料の算定基準変更

○はり・きゅう
訪問施術料
・訪問施術料1(1人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 3,910円
2術(はり又はきゅう併用)の場合      1回につき 4,070円

・訪問施術料2(2人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,760円
2術(はり又はきゅう併用)の場合      1回につき 2,920円

・訪問施術料3(3~9人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,070円
2術(はり又はきゅう併用)の場合      1回につき 2,230円

・訪問施術料3(10人以上)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 1,760円
2術(はり又はきゅう併用)の場合      1回につき 1,920円

▼特別地域加算:特別地域の患家での施術 ※詳細は下記参照
1回につき 250円

▼往療料
【改定前】4kmまで 2,300円  4km以上:2,550円
【改定後】1回につき 2,300円(4km以上の加算の廃止)

○あん摩・マッサージ
訪問施術料
・訪問施術料1(1人)
1局所1回につき 2,750円
2局所1回につき 3,200円
3局所1回につき 3,650円
4局所1回につき 4,100円
5局所1回につき 4,550円

・訪問施術料2(2人)
1局所1回につき 1,600円
2局所1回につき 2,050円
3局所1回につき 2,500円
4局所1回につき 2,950円
5局所1回につき 3,400円

・訪問施術料3(3~9人)
1局所1回につき  910円
2局所1回につき 1,360円
3局所1回につき 1,810円
4局所1回につき 2,260円
5局所1回につき 2,710円

・訪問施術料3(10人以上)
1局所1回につき  600円
2局所1回につき 1,050円
3局所1回につき 1,500円
4局所1回につき 1,950円
5局所1回につき 2,400円

▼特別地域加算:特別地域の患家での施術 ※詳細は下記参照
1回につき 250円

▼往療料
【改定前】4kmまで 2,300円  4km以上:2,550円
【改定後】1回につき 2,300円(4km以上の加算の廃止)

通知本文

疑義解釈

特別地域加算:該当地域

1 離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
2 奄美群島振興開発特別措置法(昭和 29 年法律第 189 号)第一条に規定する奄美群島の地域
3 山村振興法(昭和 40 年法律第 64 号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
4 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
5 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和 3 年法律第 19 号)第二条第一項に規定する過疎地域
6 沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)第三条第三号に規定する離島

料金改定後の施術料金表

一部負担金早見表を組合員限定コンテンツからダウンロードできます。

ダウンロード(組合員限定)

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