【ご注意ください】“無料”求人広告掲載の詐欺
有料で求人を出してもなかなか人が集まらないような状況につけこんで、詐欺目的で求人サイトへの無料掲載をうながす営業電話が増えています。
新型コロナが5類となり、企業の求人活動が増えてきていることで悪質な業者が増えてきています。
特に個人経営の店舗などを中心に業種にかかわらず広がっていますのでご注意ください。
求人広告詐欺の手口
この詐欺の手口は「求人サイトに求人広告を3週間無料で掲載しませんか?」という営業電話がかかってくるところから始まります。
申込後、無料掲載期間中に解約を申し込んでも解約届が手元に届くのは、3週間の無料掲載期間終了ギリギリのタイミング。
相手はだましてお金を取ろうとしているのですから、無料掲載期間終了後は自動更新です。
つまり解約届が届いてすぐに送り返しても間に合うかどうか、ということになります。
届いた日が施術所の休みの日だったり、翌日が日曜や祝日で郵便配達が休みだったとしたら、もう間に合いません。
そして無料掲載期間の3週間が過ぎると、自動更新となり広告は掲載されていますから広告費を請求してきます。
金額は何十万円という高額なものです。
※ここでは3週間としていますが、2週間の場合もあれば3ヵ月の場合もあります。
解約届をFAX送信したが、突然高額な請求書が届き、支払い督促の電話がかかってきて、「FAXは届いていない」の一点張り。
結局は高額な広告費を支払わざるを得なかった例もあります。
悪質なポイント
いくつか悪質なポイントがあるのですが、例を挙げると以下のようになります。
- 契約書の文字が小さい
特に無料掲載期間後の広告費や解約にかかわることなどが小さく書かれている。 - 解約届の送り主がサイト運営者と別名義
一見すると申し込んだ求人サイトからの解約届かどうかわからない。 - 解約届は無料掲載期間終了ギリギリ、または届かない
- 解約届を送っても受け取っていないの一点張り
- 誰も見に来ないような求人サイトに掲載されている
もともとだましてお金を取ろうとしているのですから、まともに求人サイトを運営しているとは思えない。
解約の意思表明は内容証明で
内容証明とは「いつ、誰が、どのような内容の郵便物を誰に送ったかを日本郵便が証明してくれる」サービスです。
内容証明はポスト投函ではなく、直接手渡しして受領のサインをもらいます。
差出人には配達証明書が送られてきます。
この場合は「正しい手続きで契約を解除したことを後から証明できる」効力があります。
悪質業者の「受け取っていない」に有効です。
また、契約を解除する固い意思を示すことにもなります。
なお、受け取り拒否した場合や不在通知が無視された場合など、相手側が受け取らなかった場合は差出人に戻ってきます。
実際に広告費を請求されたら?
解約届を送るなど適切な対応を行っていれば、支払う必要はありません。電話がかかってきてもきっぱりと断り、すぐに電話を切りましょう。
相手はプロです。様々な脅し文句や恫喝、値引きするなどで、とにかくお金を払わせようとしてきます。
「訴える」と言ってくることもありますが、しつこいようであれば警察に相談しましょう。
実際には手間や期間がかかるために、裁判になるケースはほとんどありません。
過去に架空請求詐欺などで「少額訴訟制度」を利用して被害者を脅すこともありました。
しかし業者側も裁判所に出頭し身分を明かすルールがありリスクが高いため、裁判になっても取り下げられることが多いようです。
架空請求詐欺と思われる少額訴訟の事例(興味がなければ読み飛ばして構いません)
60万円以下の支払請求を扱う民事の裁判制度。通常よりスピーディに審理が進むが、制約も多い。
スピーディに行うため、訴えられた側はどれだけ少額であっても適切な対応を求められ、裁判当日に欠席すると自然敗訴となり強制執行ができる判決が下ることになる。
架空請求詐欺と思われる業者が実際に少額訴訟に起こしたこともあった。このときには訴えられた被害者が弁護士とともに通常訴訟に移行させ、慰謝料を求める反訴を行った。業者は通常訴訟に一度も出席しなかったため業者側の請求は認められず、被害者の慰謝料支払いが認められた。
以上のようなこともあるため、業者側が裁判を起こすことはほとんどないと考えられる。
だまされないためには?
どんな営業電話であっても、その場では即答しないことです。また「無料」という言葉には十分に気を付けましょう。
また無料掲載期間以降は求人広告を掲載しない意思を書面と言葉でしっかり示し、あまりにもしつこいようであれば警察に相談しましょう。
「治療院ジョブ」をご活用ください
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