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【後期高齢者医療】2割負担導入に伴う「配慮措置」とは 

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

2022年10月1日より後期高齢者医療に「2割負担」が新たに導入されました。
9月まで1割負担で10月から2割負担になる患者には窓口負担が大きくなることから、1か月の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

配慮措置とは

配慮措置は、2025年9月末までの3年間、1か月の負担増加額(2割負担の額-1割負担の額)を3,000円までに抑えることになっています。
同じ医療機関(病院・診療所)に通い続けた場合と、複数の医療機関や施術所(接骨院・鍼灸院・あん摩マッサージ院)に通う場合とで、配慮措置の対応が変わります。

配慮措置がある患者の対応(負担割合)

A.医療機関(病院・診療所)での取り扱い

窓口で負担金2割を支払いますが、負担増加額が3,000円に達した場合、窓口負担金が1割になります(同一医療機関に通院中の場合)

B.施術所(柔整・あはき)での取り扱い

施術所での窓口負担金は2割です。
すでに他の医療機関等で負担増加額が3,000円を超えた患者が来院した場合も、いったん窓口負担金2割を支払い、後日患者に対して医療費の払い戻しがあります。

※施術所での負担増加額(③)が負担増加額の上限(④)を超えた場合も窓口負担金2割を支払い、後日払い戻しとなります。

施術所では、窓口負担2割の金額を患者から受け取りましょう!
配慮措置対象の患者から「病院では1割分しか払ってない」と言われた場合でも、施術所では2割分の窓口負担金をお支払いいただくことになります。

特殊詐欺の注意喚起をお願いします

後期高齢者医療の2割負担導入・配慮措置を悪用した特殊詐欺に注意が必要です。

全柔協では、注意喚起とともに払戻方法などが記載されたチラシを作成しました。ダウンロードして患者に配布してください。
地域の安心・安全を守るためにご協力ください。

チラシをダウンロードする

・2割負担となる患者には、払い戻すための口座登録の申請書を、後期高齢者医療広域連合または市区町村から事前に郵送しています。
・役所や後期高齢者医療の担当を名乗る者が電話や訪問での口座情報の確認、キャッシュカード等を預かることは絶対にありません。
・ATMの操作で医療費は払い戻せません。

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