接骨院の広告規制Q&A
接骨院の広告規制について、よくある質問を集めました。
チラシ・看板などの広告をつくる際の参考にしてください。
法律で認められていない内容は掲載禁止です。誰が作成したとしても広告物は全て発行した施術所の施術管理者・開設者の責任になります。
接骨院の広告規制について教えてください
柔道整復師法という法律があり、広告の制限という項目の中で広告できる内容が決まっています。
詳しくは広告の制限をご覧ください。
広告規制の対象は、不特定多数の人が目にすることができる
・「看板」等の院の外観
・新聞折込やポスティング等で配布される「チラシ」、新聞・雑誌などに掲載した広告
・インターネット上のバナー広告、有料でインターネット検索サイトの上位に表示される検索結果
などです。
施術所内で配布する「院内配布物」や「院内掲示物」は対象外です。
ただし、人の目に入るように窓の外側に向かって貼る掲示物は、対象になります。
HPに広告の制限は関係ありますか?
ホームページは現在のところ広告の制限の対象外ですが、誇大広告と思われる表現や患者さんの誤解を招く表現は避け適正な表現にする必要があります。
保険施術料金を掲載する場合は、保険適用と保険適用外料金を必ず分けて、「保険施術による料金は厚生労働省の定める料金です。」というような表現にしましょう。
また、診療時間など「診療」「診察」という表記は「施術」に変更してください。
「診療」等の表記は接骨院では基本的にはできません。
チラシと違い、ホームページはいつでも見ることができるため、患者さんや同業者からの指摘により、保健所や地方厚生局などのチェックを受けやすいです。
チラシを作るときには、どういうことに注意したらいいですか?
基本的には法律で定められていること以外は記載できません。
広告の制限を確認のうえ、チラシを作成してください。
特に、交通事故や自賠責保険の取扱いについては、載せないようにご注意ください。
チラシに保険施術の料金は書けないと思いますが、自費施術の料金であれば大丈夫ですか?
自費施術の料金も書くことはできません。法律で定められている項目以外は載せられません。
訪問鍼灸(マッサージ)の内容のチラシを作っても大丈夫ですか?
作成できますが法律の内容しか書けないため、「出張(訪問)施術」以外の記載はできません。
※無料体験・無料送迎・流れ・料金等は不可。
診療時間という表現は使えますか?
「診療」という表現は使えません。施術時間を使ってください。
広告できる項目が増えたと聞きましたが、具体的にはどういうことですか?
2016年6月、「都道府県知事に開設の届出を出した旨」が追加されました。
同時に、違反広告の指導をより徹底するように通知が出ました。
広告の制限を逸脱したチラシを配布するとどうなりますか?
広告の制限を逸脱したチラシを配布すると、管轄の保健所や地方厚生局から指導が入ります。
近年、保健所の広告指導が厳しくなっており、広告の制限の法律に掲げる事項以外は一切認めないという指導が行われています。
同業者や保険者から通報があると、保健所から注意を受けたり文書提出を求められたり、訪問して外観の広告のチェックが行われたりします。最高30万円以下の罰金が課せられることもあります。
また、実際に保険請求をきっちりしているかどうかを確認されることもあり、保険請求を適切にしていなかった場合は個別指導や、業務停止に繋がる可能性もあります。
広告規制に関しては管轄の保健所にお問い合わせください
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