接骨院などの施術所は「敷地内」全面禁煙
2018年7月に改正健康増進法が成立し、2019年7月1日から接骨院などの施術所は敷地内全面禁煙となっています。
これは望まない受動喫煙への対策としての第2弾にあたり、接骨院などの施術所のほか、学校、児童福祉施設、病院、診療所、薬局、介護施設、行政機関の庁舎など、子供や患者等に特に配慮が必要な施設(第一種施設)が含まれます。
また2020年4月からは、オフィスビルなども原則屋内禁煙となります。
建物内ではなく敷地内
注意したいのは施術所の場合は、建物内ではなく敷地内です。これまでも院内(建物内)を禁煙にして、敷地内の駐車場などを喫煙可している場合も、2019年7月1日以降は禁煙となっています。
例えば、患者さんや患者さんの家族など付き添いの方が「施術所敷地内にある駐車場に止めている車の中での喫煙」もできなくなります。
なお今回の法律の主旨は、患者などを望まない受動喫煙から守るためのものですので、自宅兼施術所の場合、居住スペース内かつ居住している方などは喫煙できます。ただし、庭などの居住スペースでも患者に開放するなど、立ち入ることができる場所は喫煙できません。
2020年4月からはオフィスビルなども原則屋内禁煙
また、ビルやマンションのテナントとして施術所を構えられている場合、2020年4月からは施術所スペースだけでなく、廊下や屋内の駐車場などを共用スペースや、共同のトイレも原則禁煙となります。
喫煙場所を設置するには
屋外で受動喫煙対策が取られている場所は喫煙場所とすることができます。
厚労省のウェブサイトによると受動喫煙対策とは、
- 20歳未満の者(従業員含む)が喫煙場所に立ち入らないこと
- 関係者の受動喫煙防止のための措置を講ずる努力義務
となっており、従業員募集に際して受動喫煙対策を明示する義務が課されます。
地域によってはさらに厳しい条例も
大阪府では条例により、2020年4月からは「敷地内全面禁煙」となっており、屋外でも喫煙所は設けられないようになっています。
こういった措置は今後も広がる可能性がありますので、喫煙所を設置する場合は施術所のある都道府県に確認してください。
違反した場合
喫煙場所以外での喫煙には、都道府県知事等から「指導」され、改善されない場合には「命令」されます。それでも改善されない場合には最大で30万円の過料。
施設等の管理者などが受動喫煙対策の義務に違反した場合、都道府県知事等からの「指導」、「勧告」、「命令」となり、改善されない場合は最大で50万円の過料。施設を公表することもあり、施術所の信用にも関わります。
ポスターダウンロード
組合員限定で「敷地内全面禁煙ポスター」がダウンロードできます。
関連リンク
制度の詳細は以下のリンクをご覧ください。