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【岐阜県】R6年12月2日以降、マイナ保険証を使用できない被保険者への対応について

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

岐阜県後期高齢者医療広域連合より、令和6年12月2以降マイナ保険証を使用できない被保険者に送付される資格確認書について通知が届きました。
詳細は以下をご確認ください。

岐阜県後期高齢者医療制度の資格確認書の様式について(事前周知)

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