接骨院「外傷性が明らかな」ものとは?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
2018年、6月1日に療養費の改定の中で、接骨院の保険取扱いの基本となる「施術に係る留意事項」が大幅に変更されています。
変更された内容は以下のものです。
改定前は、「亜急性」という文言が記されていましたが、改定後は削除されています。
そして、改定後には「外傷性が明らかな」ものという文言に改正されています。
これらの文言の違いにより、療養費(保険)の取扱いが異なるのでしょうか?
疑義解釈
この疑問に対して、2018年8月9日付で厚労省より疑義解釈が発出されています。
留意事項通知関係
(問15) 「亜急性」の文言が整理されたが、療養費の支給対象の範囲が変更になったのか。
(答) 療養費の支給対象の範囲の変更はない。
(問16) 「介達外力による筋、腱の断裂」という記載について、「外傷性が明らかな」と言う記載がないが、これは「外傷性であることが明らかな介達外力による筋、腱の断裂」という解釈をしてよろしいか。
(答) そのとおり。
(問17) 支給対象となる負傷について、「外傷性が明らかな」ものとされたが、どのような取り扱いとなるか。
(答) 負傷の原因について、いつ、どこで、どうして負傷したかを施術録に記録しなければならないものである。
基本的に今までの取扱いと異なることはありません。ただし負傷原因を施術録に記載することと明記されました。