1. HOME
  2. ブログ
  3. よくある質問
  4. 柔道整復
  5. 保健所・厚生局への届出
  6. 施術管理者
  7. 【柔整・施術管理者】デイサービスで1年以上働いているが、実務経験に含まれますか?

BLOG

よくある質問・ブログ

施術管理者

【柔整・施術管理者】デイサービスで1年以上働いているが、実務経験に含まれますか?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

含まれません。

柔道整復の受領委任を取り扱うための施術管理者の要件である実務経験期間は、保険医療機関(病院・診療所)での勤務も認められます。
健康保険を取り扱っている医療機関以外の介護施設(デイサービスなど)は介護保険の取り扱いとなるため対象外です。
なお、保険医療機関で勤務されていても、1年間は受領委任を取り扱う施術所での勤務が必要です。

この記事は参考になりましたか?

入会・開業に関するお問い合わせ、ご相談等、お気軽にどうぞ
全国柔整鍼灸協同組合
お問い合わせ

資料請求《無料》

無料セミナー・相談

お問い合わせ(組合員)

関連記事