同側の人差し指と中指を捻挫し施術した場合、別々で算定可能?
指・趾の打撲・捻挫における施術料は、一手又は一足を単位として所定料金により算定するもの ……
よくある質問・ブログ
指・趾の打撲・捻挫における施術料は、一手又は一足を単位として所定料金により算定するもの ……
【質問】3部位請求していて4部位目が追加になりました。4部位目はどのように算定しますか?   ……
令和2年10月1日以降に交付された健康保険証には、記号・番号の後に枝番が付記されていますが、柔整・鍼 ……
2.本人 患者自身が被保険者 4.六歳 未就学児の患者 6.家族 被扶養者の患者 8.高一 ・高齢受 ……
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【質問】 損保会社より「医師の同意がないと整骨院での施術は認められない」と言われました。医師の同意は ……
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【質問】 患者が「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号または第1 ……
【質問】 打撲(捻挫・挫傷)で施術をしていましたが、病院を受診した結果、骨折と判明。この場合の請求方 ……
上記以外でも、外傷性が明らかな負傷であるかの確認や医科併用の疑いなど、様々な理由により患者照会が行わ ……