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音楽著作権

接骨院で流すBGM(背景音楽)は著作権法にふれるの?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

接骨院で流すBGMは、著作権にふれます!

待合室などでBGMを流している接骨院は多いと思います。
BGMにCDを使用したり、インターネットで取り込んだ楽曲を流す場合、著作権法に触れたとして使用料が請求される可能性があります。

このほどJASRACの職員が約2年にわたって「主婦」と称して音楽教室に入会し潜入調査をしていたことがニュースになりました。
接骨院等でもこのようなことが行われていないとも限りません。
判例から『普通に来院し、施術を受け、きちんと料金が支払われていて、実際にあったことを報告しているだけであれば潜入調査は違法ではない』と解釈されます。
こういった場合、実際にJASRACと契約せずに院内で音楽をかけていると使用料を請求されても反論できなくなります。

著作権使用の対象とならない施設や場所

・教育機関での利用
・福祉・医療施設での利用
・事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用
・露店等での短時間で軽微な利用

☆JASRACによる医療施設とは、医療法・介護保険法に基づく施設(病院・一般診療所・歯科診療所)を指しており、柔道整復および鍼灸あん摩マッサージを行う施術所は該当しません。
全柔協は、各都道府県が新型コロナの休業要請を出した際に、柔道整復および鍼灸あん摩マッサージを行う施術所が『医療施設』のカテゴリーに入っていたことから、著作権使用の対象から外れるかを確認しました。その結果、JASRACの回答は、あくまで法律に基づく施設との考えを変更する予定はないとのことでした。

著作権法にふれずにBGMを流すには

1.「JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会」と契約を結ぶ(有料)
2.有線放送と契約する(有料)
3.ラジオ放送を使用する(無料)
4.著作権フリーのサービス(CD、BGMダウンロードサイトなど)を利用する(無料・有料)

BGMにお金をかけたくない方には、ラジオ放送がオススメです。

音楽ストリーミングサービスについて

基本的には、音楽ストリーミングサービス(Spotify、Apple Music、Amazon Music、Google Play Musicなど)や、Youtubeなどの動画投稿サイト上の音楽を院内BGMとすることはできません。

主要な音楽ストリーミングサービスは利用規約で個人利用に限定されていることから、商用利用となる院内BGMで使用することができないからです。
院内BGMとして音楽ストリーミングサービスやYouTubeの音源を利用したいとお考えの方は、利用規約で商用利用ができるかどうかをご確認ください。

音楽だけではありませんが、雰囲気を変えるのにはいいですね♪
また、趣味で作詞作曲される方は、自作曲をかけてみてはいかがでしょうか?

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