施術報告書交付料を算定しない場合も書類の添付は必要ですか?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
【質問】
施術報告書交付料の算定基準を満たすことができなかったため、施術報告書交付料は算定しません。そういった場合もレセプトへ施術報告書の写しを添付しなければなりませんか?
いいえ。不要です。
施術報告書交付料の算定基準を満たしていない場合、施術報告書交付料の算定はできず、写しの添付も不要です。
☆平成30年10月1日に厚生労働省より発出された疑義解釈資料でも明らかにされています。(鍼灸 問53 / マッサージ 問64)
こういった状況は、例えば 「事前に施術報告書作成の準備を整えていたが、同意有効期限の最終月に患者の来院がなく、施術報告書を交付することができなかった」等が挙げられます。