1. HOME
  2. ブログ
  3. よくある質問
  4. 職業賠償責任保険
  5. 任意加入の保険
  6. 所得補償保険
  7. 【新型コロナ】感染予防・拡大防止で休業中。所得補償の対象?

BLOG

よくある質問・ブログ

所得補償保険

【新型コロナ】感染予防・拡大防止で休業中。所得補償の対象?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

対象外です

所得補償保険は加入者(組合員自身)が医師の診断により就業不能期間が8日以上ある場合に対象となります(免責期間が7日のため、8日目から1日分とカウントされます)。このため、感染予防や感染拡大防止のための休業では対象になりません。

 

この記事は参考になりましたか?

入会・開業に関するお問い合わせ、ご相談等、お気軽にどうぞ
全国柔整鍼灸協同組合
お問い合わせ

資料請求《無料》

無料セミナー・相談

お問い合わせ(組合員)

関連記事