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柔道整復

柔道整復師(柔整師)の「団体」一覧

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

柔道整復師(柔整師)には、医師における日本医師会のような業界を統一する職能団体はありません
接骨院で施術を行う柔道整復師には、いわゆる社団会員(協定)と個人契約柔道整復師(契約)に分けられます。

団体一覧

健康保険を取扱う際には「協定」であるいわゆる公益社団法人会員のほか、「契約」の中でも個人契約の団体に入る柔道整復師と、どの団体にも属さない無所属の個人契約柔道整復師が存在します。→協定と契約の違い

協定

  • 公益社団法人 日本柔道整復師会(47都道府県にある柔道整復師会の上部組織)

個人契約柔整師の団体

()内はホームページ等で公表している会員数

アトラ請求サービス(約1,700・柔整のみ) 全国柔整師協会(全国柔整鍼灸協同組合)(約4,000)
(株)メディックス(1,600以上) (協)中央接骨師会
(協)日本柔整総研(約700) 柔道整復師会(協)(約700)
日本メディカル事務センター 安全保障柔道整復師会
ジャパン柔道整復師会(700以上) レセプトデータセンター
JB日本接骨師会 全国統合医療協会
日本柔整鍼灸革新会 ワールド保険協会(約400)
メディカルケアバンク(株) さくら接骨師会
日本柔整鍼灸協会 道友協会
日本柔道整復師協会 日本保険請求財団
協同組合千住柔整師会 大日本柔道整復師協会
(協)トータルヘルスサービス (協)日本接骨師会
日本整復師会 北海道鍼灸マッサージ柔整(協)
日本整復師協会 西日本整復師会
インテグレーション請求サービス㈱ 健柔会
代替医療協会 第一日本接骨師会
大阪府柔道整復師柔道連盟(OJJA) 徳島県接骨師会
トータルヘルス協会 メディカル・ペイメント
エヌ・ジェイ柔道整復師事業(協) 関西鍼灸柔整協同組合
日本柔整師会 札幌鍼灸マッサージ師会
鍼灸接骨師会JUMP 関東整復師会
(協)NSK保険協会 新生接骨師会
東京接骨師会 ワールド保険協会
北海道鍼灸柔整マッサージ師会 東洋医学普及推進機構
㈱KMC近畿メディカルサービス メディカルリンク接骨師会
個人柔整共済会 日本柔整外傷協会
(協)近畿整骨師会 令和柔整鍼灸師会
浜松レセプトセンター (株)フューチャーシップ
柔道整復師会協同組合 HCF総合サービス
(株)HITOMIOテクノロジーズ

共済新報より

個人契約柔整師団体には、チェーン展開しているグループ院のみ取り扱っている団体など、とても数が多いためこの一覧では網羅できていません。また、更新のタイミングの問題で、すでに存在しない団体が記載されている場合があります。あらかじめご了承ください。

協定と契約の違い

歴史的な経緯によって、受領委任制度で健康保険を取扱うにあたっては「協定(社団会員)」と「契約(個人柔道整復師)」に分かれているだけで、患者さんの立場からも、法律上も違いはありません

全柔協をはじめとして個人柔道整復師の団体でも加入時に「保険講習会」を受講を義務付けし、また加入後もウェブサイトやSNS、メールマガジン等で料金改定や制度変更等を展開し、実技の講習会を開催することで技術・知識ともに向上を図っています。

さらに、公益社団法人日本柔道整復師会が主導して導入された施術管理者になるための要件である「実務経験」「施術管理者研修」により、受領委任制度を取扱う柔道整復師は一定の技術・知識を得ていることから、今や協定(社団会員)と契約(個人柔道整復師)の違いはないといえるでしょう。

なお、平成29年4月19日の衆議院厚生労働委員会における大西健介衆議院議員(民進党・当時)の質問より、法律上の違いがないことは明らかになっています。

○大西(健)委員
それでは、別の話に移りたいんですけれども、柔整師の問題。柔道整復師が受領委任を受ける場合には、協定というやり方と個人契約というやり方、二つのパターンがあると思いますけれども、法律上の違いというのは何なのか、事実上の違いじゃなくて法律上の違いというのがあるのかないのか、ちょっと簡潔にお答えいただきたいと思います。

○鈴木(康)政府参考人
柔道整復療養費の受領委任契約についてでございますが、協定と個人の契約については、法律上の違いはございません

○大西(健)委員
そうなんです。法律上違いはないんですね。唯一言うならば、六十三年の保険局長通達が出るまでは、社団日整に加入していなければ取り扱いができなかったのが、それ以降は個人契約ができるようになったという経緯だけなんです。
ですから、これを分けて取り扱う必要はないと私は思っているんですけれども、現在、社団所属の柔道整復師は全体の四割弱ということで、全体の中では必ずしもマジョリティーではない。一方で、社会保障審議会医療保険部会の療養費検討専門委員の施術者側代表というのが五名入っているんですけれども、うち三名は社団日整から出すことになっている。これは、業界の実態、今言ったように全体の四割ですから、これを反映していないんじゃないか、あるいは、日整と個人契約というのを分けて取り扱うことの合理性というのがどこまであるんだろう。(以下略)

衆議院厚生労働委員会(平成29年4月19日)議事録より抜粋

組合員は全国に4,000名!なぜ全柔協が選ばれているのか?

全柔協(全国柔整鍼灸協同組合)の組合員数は単一業団として日本最大!全国の柔道整復師に支持されて約40年。積み重ねた請求件数と開業実績で、接骨院の保険請求事務を変える仕組みがあります。
現在、団体に所属しているが組織の運営や体制に不安がある。または、個人請求しているが入金管理が思うようにいかない。
どんな些細なことでも構いません。気兼ねなく全柔協へご相談ください。

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