【接骨院】患者さんが「医療等の状況」の用紙を持ってきたけどどうしたらいい?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
災害共済給付制度
学校や保育園、幼稚園では、学校の管理下でケガをした時に備えて医療費の給付を受けられる独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しています。
災害給付制度の対象
①学校等の管理下における傷病のみ
②医療費の総額が5千円以上の場合(2カ月で5千円でも可)
③災害発生より2年以内
④保険外治療は対象外
流れ
学校内でケガをしたら
①患者が医療機関を受診
②保護者もしくは子どもが学校へ連絡して「医療等の状況」の用紙を入手
③医療機関で記入してもらい学校へ提出
窓口金額
受診した際には、医療費助成制度の医療証は使用せず窓口では一部負担金分(3割または2割)を徴収。
医療費は、自己負担分の3割に総医療費の1割分のお見舞金を加えた4割相当の給付が受けられます。
請求してから通常3カ月程度で患者に給付されます。
「医療等の状況」の作成・請求
- 施術明細欄(初検料、施療料等)の記載は省略しても構いませんが、それ以外の欄には記載が必要です。
- レセプトと同様で1カ月に1枚作成して提出する必要があります。
- 同一月内に学校内で新たに負傷した場合は、負傷起因が異なるため旧負傷で1枚、新負傷で1枚と2枚に分けて提出が必要です。