施術所移転連絡フォーム
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
○月途中で移転される場合
同月内に旧施術所と新施術所で施術される場合は、レセプトを2種類提出する必要があります。
また、移転後の請求分につきましては、翌月扱いとなる場合がございますのであらかじめご了承ください。
○施術管理者研修について
・研修が免除される場合
①同県内の移転(患者を引き継げる距離)
②移転と同時に施術所名称や開設者を変更しない
③旧施術所の廃止日、新施術所の開設日が連続した日にち(例 7月31日廃止→8月1日開設)
※実際に施術を開始している必要はありません。
上記のいずれか、1つでも当てはまらない場合、事前に施術管理者研修の受講が必要です。
○事務手数料……11,000円 ※原則移転月の送金より引き落とし