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【接骨院】明細書は発行しなければいけないですか?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

はい、明細書は発行してください。
2024年10月から、柔道整復の施術において明細書の発行が義務化されましたので、基本的には発行しなければいけません。

明細書発行の義務化

2024年10月から、柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払いを受ける際は領収証に加え、一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行が義務付けられました。

  • 明細書発行機能があるレセコンを使用している施術所は、明細書を無償発行すること(義務)。

施術管理者は、患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、領収証を無償で交付すること。

また、明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所においては、施術管理者は患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付すること
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和6年5月29日付け保医発0529第3号)より抜粋

案内を掲示して患者に周知する

全ての施術所において、「施術に要する費用に関わる明細書の発行について」の案内を掲示して、患者に周知する必要があります。

厚生労働省から案内用ポスターの様式が示されています。
必ず院内掲示して、患者に周知してください。

ポスターをダウンロードする(組合員限定)

再発行は可能

明細書は再発行できます。
再発行の際は、手数料を徴収しても構いません。ただし、社会的に妥当適切な範囲とすることが適当です。

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