頻回警告通知に同封の「施術計画書」は提出しなければいけませんか?
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
【質問】保険者より頻回警告通知が届きました。
同封されている「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書(以下、施術計画書という)」は記載・提出する必要がありますか?
また、記載する場合はどのように書いたらよいでしょうか?
通知が届いた翌月以降も該当の患者に対して月16回以上の施術をおこなった場合、施術の必要性を証明するため、施術計画書を記載・提出していただく必要があります。
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