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返戻・不支給

押印不要になったが、押印したら返戻になりますか?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

返戻になりません。

令和3年3月24日付で厚生労働省より、柔道整復・鍼灸マッサージの施術に係る療養費に関する書類について押印廃止の通知が発出され、令和3年4月施術分から適用されています。
押印不要になりましたが、押印してしまっても返戻になりません。

令和3年4月施術分から押印不要になった書類

柔道整復
  • 療養費支給申請書(レセプト)本体・助成共通
    裏面に記載する再請求理由や長期施術継続理由なども含む
  • 施術情報提供紹介書

押印・ぼ印が必要な場合
・医療助成
医療助成に添付する用紙は押印が必要
・療養費支給申請書(レセプト)

利き手のケガなど患者が自筆で署名できない場合に、柔道整復師が被保険者の署名を代筆した場合、ぼ印が必要

鍼灸マッサージ
  • 療養費支給申請書(レセプト)本体・助成共通
  • 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
  • 同意書
  • 診断書

押印が必要な場合
・医療助成
医療助成に添付する用紙は押印が必要
・療養費支給申請書(レセプト)
患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由があり、施術者等が署名を代筆した場合、押印が必要

労災
  • 業務災害用 <様式第7号(3)、様式第7号(4)>
  • 通勤災害用 <様式第16号の5(3)、様式第16号の5(4)>
  • 休業補償給付支給請求書 <様式第8号、様式第16号の6>
  • 診断書
  • 施術効果の評価表
生活保護(大阪市のみ)
  • 給付要否意見書
  • 施術券

療養費支給申請に関する書類(保険者に提出する書類)について押印が不要になったという通知ですので、領収証などはこれまで通り押印が必要です。

 

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