使用後の鍼の廃棄方法を教えてください
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫
感染性廃棄物(鋭利物)に準じて処理しましょう。
鍼灸院で発生した使用後の鍼は、法的には「感染性廃棄物」に該当しませんが、感染性廃棄物(鋭利物)に準じて処理するようにしましょう。
廃棄業者を探す場合は、インターネットで「医療廃棄物 業者 地域名」などで検索してください。
・自治体や業者により使用済みの鍼の取り扱いが異なります。自治体・業者に確認してください。
・全柔協や関連団体での回収は行っていません。また、業者の紹介も行っておりません。