初検時相談支援料って何?
初検時相談支援料は、平成20年6月付けの改定から実施されました。(令和2年6月改定)
初検時に患者に対して、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨を施術録(カルテ)に記載した場合に100円が算定できます。
初検時相談支援料の具体的な内容
- 日常生活動作上で励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限、運動制限等)
- 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明(施術計画等)
- 受領委任の取り扱いの説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証の交付義務、申請書への署名の趣旨等)
- その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援
上記の1、2は簡潔に、3は説明した旨を施術録に記載しなければ算定できません。
動画をご覧いただくことで改定に伴うカルテの書き方について理解できます
柔道整復療養費検討専門委員会では、施術者側からはこれらの説明は当然行っているもの、保険者側からも支給申請書にチェックするだけで算定できるものでは意味がないとの発言もあることから、これらの説明が必要な患者に必要な項目を説明することが大切です。
初検時相談支援料の注意点
- 同一患者の来院毎に説明しても、同一月内に1回の算定となります。
- 口頭のみの説明では算定できません。
- 施術録(カルテ)の記載が必ず必要です。記載のない場合は算定できません。
- 無病により、初検料のみ算定した場合においては算定できません。