全国柔整鍼灸協同組合

接骨院内で「リハビリ」はできるの?

接骨院内ではリハビリはできませんが、「柔道整復術を用いての機能訓練(機能回復)はできます」ということになります。
ではリハビリと機能訓練はどう違うのでしょうか。

リハビリとは?

リハビリテーション、いわゆるリハビリは細かいことを省いて説明すると、医師の指示に基づき理学療法士・作業療法士の国家資格を持つ専門職が行う、機能の維持・回復を目的とする運動器のリハビリ、言語聴覚士の国家資格を持つ専門職が行う、言語障害や咀嚼・嚥下障害のリハビリ、国家資格ではないものの臨床心理士が行う認知機能のリハビリなどの「医療リハビリテーション」があります。
ポイントは「医師の指示に基づき」と定められており、実施できる職種が決まっていること。

特に運動器のリハビリは、柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師なども含まれる機能訓練指導員が行う「機能訓練」と実質的には同じなので、わかりづらいです。

機能訓練とは?

機能訓練(機能回復訓練)は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の機能訓練指導員が主に行う機能の改善・減退防止を目的とする訓練のことで、運動器のリハビリとの違いはわかりづらいです。
柔道整復師が行える機能訓練としては、骨折や捻挫などのケガからの運動機能回復のための訓練と、介護保険法上の機能訓練の2つに分けられます。

なお介護保険法上の機能訓練は、以下のように定められた流れがあります。

  1. 利用者の生活環境の確認や身体機能の評価
  2. 利用者やその家族の意向に沿って機能訓練計画表を作成
  3. 上記計画表に基づいて訓練
  4. 3ヶ月ごとに経過や状態などを踏まえて機能訓練計画表を見直し

機能訓練指導員

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師は機能訓練指導員として、介護保険法上の機能訓練が行えます。

ただし機能訓練指導員は資格ではなく、あくまでも介護保険法上の役割です。
原則、接骨院内は柔道整復の施術を行う専業スペースとして保健所に届け出ているので、介護施設での役割である機能訓練指導員を名乗ることはできません。

接骨院でできることは?

運動器のリハビリテーション(リハビリ)は、医師の指示に基づき専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師)が実施できるものです。
接骨院では行うことはできません。

機能訓練はケガからの運動機能回復のためであれば、自費施術として行うことはできます。
機能訓練指導員と名乗って介護保険法上の機能訓練を行うことはできません。

接骨院でデイサービスが提供できる?

本的には通所介護施設は専用施設なので、柔整や鍼灸という施術を行う施設との併用は不可です。
※都道府県によっては、過去の実績や時間区分があれば認めているところもあります。

ただ介護保険ではなく介護予防として、各自治体が総合事業として取り組んでいる範疇で、通所型サービスA(緩和した基準によるサービス。運動やレクリエーションの提供)というカテゴリーはあります。
通常のデイサービスより人員などの基準が低く、宮城県大崎市では接骨院での受け入れ体制の推進を市議会が採択したという事例もあります(実施は制度環境の整備後)。

全柔協もこの制度について自治体と面談を行うなど、各地での実現に向けて取り組んでいますが、法や自治体の見解の中での運用には、全国的にまだまだ課題があるようです。機能訓練中心の通所介護事業は今後の経営の大きなヒントです。

モバイルバージョンを終了