捻挫・打撲・挫傷に対して運動後療料を算定することはできますか? 全国柔整鍼灸協同組合 10か月前 【質問】捻挫・打撲・挫傷に対して運動後療料を算定することはできますか? 算定できません。 運動後療料は骨折、不全骨折又は脱臼に係る施術を行った後、運動機能の回復を目的とした各種運動を行った場合に算定できます。 関連記事 骨折の初回処置後、同日に医科でレントゲン検査を行った場合、医科併給に該当しますか? 柔整で初回処置ができる骨折・不全骨折部位は? 保険施術時にテーピングをする場合、自費として材料代を徴収できますか?