健康保険での交通事故請求も、近接部位のルールはありますか? 全国柔整鍼灸協同組合 3年前 【質問】 第三者行為の届出をして、健康保険で交通事故の請求をします。この場合も近接部位のルールはありますか? はい、あります。 交通事故の施術であっても、健康保険を使用する場合は、支給基準に則って請求しなければなりません。 関連記事 交通事故 示談成立後の健康保険使用について ひき逃げ事故にあった患者が整骨院に来院した場合、施術費の請求はどうなりますか? 交通事故の施術証明書・施術明細書を書き損じた。どうすればいいですか?