【交通事故】健康保険を利用する場合は第三者行為による傷病届が必要ですか? 全国柔整鍼灸協同組合 4年前 必要です。 第三者(他人)の行為で負傷した場合、本来は相手側が治療費を負担するのが原則です。 健康保険を利用する場合は、保険給付に要した費用を保険者が相手に請求することになりますので、届出が必要です。【健康保険法第57条による、損害賠償請求権の代位取得】 【接骨院】交通事故の施術で健康保険が使えるの? 接骨院で交通事故でのケガを施術した際に、患者から健康保険を使用したいとの申し出があった場合はお断りす... 関連記事 交通事故 示談成立後の健康保険使用について ひき逃げ事故にあった患者が整骨院に来院した場合、施術費の請求はどうなりますか? 交通事故の施術証明書・施術明細書を書き損じた。どうすればいいですか?