休術日に複数の患者が来院した場合、休日加算は別々に算定できる? 全国柔整鍼灸協同組合 3年前 【質問】 休術日に患者が来院し施術を行っていたところ、もう一人患者が来院しました。この場合、双方で休日加算の算定はできますか? いいえ。どちらかお一人のレセプトに加算し、ご請求ください。 ☆時間外・深夜加算も同様の取り扱いです。 【柔整】時間外加算・休日加算・深夜加算を算定できるのは? 時間外加算・休日加算・深夜加算を算定できるようになっていますが、具体的にどういったときにこれらの加算... 関連記事 骨折の初回処置後、同日に医科でレントゲン検査を行った場合、医科併給に該当しますか? 柔整で初回処置ができる骨折・不全骨折部位は? 捻挫・打撲・挫傷に対して運動後療料を算定することはできますか?