全国柔整鍼灸協同組合

裁判所から接骨院に届いた「文書送付嘱託書」にどう対応したらよい?

【質問】裁判所から接骨院に「文書送付嘱託書」が届きました。カルテ、問診票等の提出を求められています。これらに応じる必要はありますか?

はい、あります。
応じない場合、患者に不利益が生じる可能性があります。義務ではないですが、提出していただく事が望ましいです。

「文書送付嘱託書」の詳細は、担当弁護士 または 裁判所へお問合せください。

「文書送付嘱託書」とは

民事訴訟手続において、訴訟の当事者が裁判所を通じて文書の提出を求める制度です。

開示手数料について

提出に応じる場合、任意で開示手数料を設定することができます。
基本的には、開示のために準備した手間や時間に応じた金額と考えられます。

・コピーに要した実費のみ
・一カ月につき数千円  等

また、手数料の請求先は、文書送付嘱託申立の代理人(弁護士)です。
事前に金額の目安を弁護士事務所へ示しておくと円滑に請求できます。

他患者の個人情報について

提出物に「来院簿」など他の患者の情報が記載されているものがある場合、他の患者の部分は黒塗りにすることが望ましいと考えられます。
黒塗りの可否については、事前に裁判所へお問合わせください。

提出に関わる詳細は、担当弁護士 または 裁判所へお問合せください。

 

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